ハウジング・ナビゲーター 亀岡 章
プロフィール
2014年4月より消費税率が5%から8%に引上げられる事は、住宅購入者にとって負担増になります。そこで、新たに設けられた制度が「すまい給付金制度」です。
この制度のポイントは、住宅ローン減税では負担を軽減しきれない収入層に収入に応じ一定の金額を給付して、良質な住宅の取得が図れるようにした制度です。
住宅購入者の収入により給付額が異なり、消費税率8%の場合、最高で30万円の給付金が支給されます(第90回の講座参照のこと)。
今回は対象となる新築住宅(工事完了後1年以内かつ居住実績のない住宅)の要件をまとめました。
新築住宅 | |
---|---|
住宅ローン 利用者の要件 |
・自らが居住 ・床面積が50u以上 ・工事中の検査により品質が確認された次の住宅 (①・②のいずれか) ①住宅瑕疵担保責任保険に加入 ②建設住宅性能表示制度を利用 |
現金取得者の 追加要件 |
上記住宅ローン利用者の要件に加えて ・フラット35Sの基準を満たす住宅 (耐震・省エネ・バリアフリー・耐久&可変性のいずれかに優れた住宅) ・50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点) ・収入額の目安が650万円以下 |
購入者の給付金を住宅販売業者や施工業者が代わりに受け取る「代理受領」で受け取る場合は、収入については契約時点の証明書による収入とし、持分割合については契約時点で既に決まっている場合のみを対象にしている点、注意が必要です。